諏訪地方社保協の沿革
90年代、地域医療と
福祉の要求の高まり
1990年代、政府は社会保障後退政策をつよめるなかで、市町村に対して「老人保健福祉計画」の策定を義務づけてきました。これを受けた市町村の多くでは、財源や人員体制もあいまいなままに作業がすすめられ、計画策定段階での住民参加も不十分な状態に置かれていました。
民主的な計画策定をしていくための運動が全県的に求められ、地域医療・福祉をめぐって、住民の切実な要求が山積していました。
しかし、関係団体の状況をみると、個々の問題ごとの陳情や要請にとどまっていました。市町村行政に住民生活を守るという基本姿勢をただし、要求を系統的に提示していく共同の行動が求められ、各地でこれに向けた模索も始まっていました。
95年長野県社保協結成
県段階では、医療や福祉分野での共同の対県交渉や高齢者運動の前進など、各分野での共同行動が開始されていました。92年春、県春闘共闘、国民医療を守る共同行動、くらしと福祉・地方自治を守る共同行動の三者が「社会保障討論集会」を開催するとともに、全県的な「世直し共同署名」にとりくみました。こうした運動を契機に、社会保障・福祉の拡充の共同行動が大きく前進し、1995年3月に長野県社保協が結成されました。
96年諏訪地域社保協スタート
諏訪地域では共同の要求を①介護保険構想、保育措置制度の解体縮小、健保本人2割負担、老人保健制度改悪など社会保障制度改悪反対 ②消費税率引き上げ反対等の運動方針を掲げ、計4回の準備会を経て、1996年2月16日に結成総会を下諏訪町文化センターに、28団体70名の参加で行い、諏訪地方社保協がスタートしました。
第2回総会(1997年2月22日 於:下諏訪町総合文化センター) 議 案 ・ 関 係 資 料
第3回総会(1998年2月21日 於:下諏訪町総合文化センター) 議 案 ・ 関 係 資 料
約10年の活動休止
96年に結成された諏訪地方社保協は、2003年~04年頃までは諏訪地域の自治体や議会への働きかけ、署名・学習活動など活発に行われました。しかし様々な条件が重なり休止状態となりました。そして休止している10年間にも医療、介護・福祉、年金の度重なる改悪が行われ、09年には経済不況が一層深刻になり貧困問題が大きな社会問題になりました。
2014年再結成
そうした中、09年2月からは県内でいち早く「SOSネットワークすわ」が立ち上がり、多くの団体個人の協力で支援活動が開始されました。さらに同年9月には「お金のあるなしで命が奪われることがあってはならない」と諏訪共立病院が無料・低額診療事業を立ち上げました。
そこで、これまで事務局を担当してきた南信勤医協は、2014年4月より社保協の再建にあたって人的配置を行ない、諏訪労連、年金者組合、諏訪民医労、健康クラブ泉の会などに呼び掛け、再建準備会を経て再建総会を9月に22団体が諏訪市内に行い、この時は吉田万三氏(中央社保協代表委員、元足立区長、歯科医)が「社保協出番の時 ・いまこそ権利としての社会保障の確立を」と 題した記念講演が行われました。
以来、総会を毎年10月に開催し、一年間の活動報告や次年度の方針や役員体制等を決定し、現在に至っています。
総会時における講演者一覧(再建以降)
第12回2025年8月28日 寺尾 正之 日本医療総合研究所研究員 「『全世代型社会保障改革』の現在地と課題~医療政策のゆくえ」(Zoom併用)
第11回 2024年8月29日 小松 綾 諏訪共立ヘルパーステーション所長「訪問介護の現場から・・・その時あなたはどうする」 (Zoom併用)
第10回 2023年8月29日 和田 浩 健和会病院理事長、県福祉医療制度の改善をすすめる会 会長
「子どもの貧困・・小児科の現場から・・」
(Zoom併用)
第9回 2022年10月31日 野田 寛 琉球大名誉教授
沖縄県難聴福祉を考える会名誉会長、同附属診療所「補聴相談のひろば」相談医
「高齢難聴の対応」ZOOMでのyoutube配信を視聴
第8回 2021年10月13日 石川 康弘 氏(神戸女学院大学教授)
「コロナ禍の日本の政治・社会をどう見るか、どう展望するか」(中央社保学校でのオンライン講演会を視聴)
第7回 2020年11月18日 津久井 進 氏(弁護士)(オンライン開催)
「コロナ禍でおこっている人権問題」
第6回 2019年10月19日 吉田 務 氏(社労士 中央社保協運営委員)「将来の年金はどうなるのか、生活できる年金制度を」
第5回 2018年10月2日 浅井 春夫 氏 (立教大学名誉教授)
「子どもの貧困解決への道」
第4回 2017年10月3日 井上 英夫 氏(金沢大学名誉教授)
「政権交代で国民本位の社会保障制度をつくろう」
第3回 2016年10月1日 茶谷寛信 氏(全日本年金者組合中央副執行委員長)「公的年金、最低保障年金とは?将来の年金はどうあるべきか」
第2回 2015年10月14日 早水孝元 氏 (群馬民医連事務局次長)
「戦争法廃案を求めるPAGのとりくみ」
第1回 2014年9月27日 吉田万三 氏(中央社保協代表委員)
「社保協出番の時 ・いまこそ権利としての社会保障の確立を」
諏訪地方社会保障推進協議会役員名簿(12期)
会 長 毛利 正道 法律事務所こんにちは
副 会 長 間宮 由美子 長野県高等学校教職員組合諏訪支部
同 上 諏訪地区労働組合連合会
同 上 村田 洋一 全日本年金者組合諏訪支部
同 上 伊藤 和久 諏訪地域民医連労働組合
事 務 局 長 備前 光正 南信勤労者医療協会
事務局次長 花岡 進 健康クラブ泉の会
同 上 田村 史進 南信勤労者医療協会
《上記の役員で常任幹事会を構成します》
会 計 事務局
会 計 監 査 平林 愛子 新日本婦人の会 下諏訪支部
同 上 山本 しのぶ 諏訪地域民医連労働組合
《上記の常任幹事と各加盟団体から選出された代表で幹事会を構成します》
新日本婦人の会 下諏訪支部
新日本婦人の会 岡谷支部
新日本婦人の会 諏訪支部
新日本婦人の会 茅野支部
社会福祉法人 こころ
社会福祉法人 ひなたぼっこ
社会福祉法人 共立福祉会
特定非営利活動(NPO)法人 福寿草
㈲ひまわり企画
諏訪地方民主商工会
岡谷民主商工会
信州しらかば法律事務所
2025年9月1日から1年任期
諏訪地方社会保障推進協議会規約
前文
社会保障は日本国憲法25条に基づいた国民の基本的権利であり、世界的にもまた日本でも労働者・国民の要求と運動によって勝ちとってきたものである。平和と民主主義の擁護こそ国民の生存と権利拡大の前提である。諏訪地方における郡市民要求と運動による成果を発展させ、日本の社会保障制度の拡充のための運動を諏訪地方的にすすめるため、規約を定め、活動を推進する。
第1条(名称および構成)
この会は諏訪地方社会保障推進協議会(略称;諏訪地方社保協)と称し、会の趣旨に賛同する諏訪地方内の団体・個人で構成する。
第2条(事務所)
この会の事務所を諏訪郡下諏訪町矢木町214諏訪共立病院内におく。
第3条(目的)
この会は日本および長野県と諏訪地方における社会保障の拡充のための諸活動を推進する。
第4条(運動と事業)
この会はその目的を達成するため、次の運動ならびに事業を行う。
(1) 日本および長野県と諏訪地方の社会保障の実態を明らかにし、真の社会保障制度の拡充のための運動を推進する。
(2) 参加団体・個人相互の支援と連携を強め、諏訪地方的な視野にたって統一的な運動を推進し社会保障拡充をもとめる幅広い共同をつくりあげていく。
(3) 社会保障制度の調査、研究、および諏訪地方の実態、要求、施策の調査研究を行う。
(4) 教育啓蒙、情報交流のため、機関紙誌、学習研究集会などの開催、さらに研究者や専門家との協力・共同をすすめる。
(5) その他必要な事業および運動を推進する。
第5条(県団体)
この会は長野県社会保障推進協議会(略称;長野県社保協)に加盟する。
第6条(加盟)
協議会の目的に賛同する諏訪地方の各種団体・個人は加盟することができる。また幹事会が認めればオブザーバー参加もできる。
第7条(機関と運営)
1.この会に次の機関をおく。総会・幹事会・常任幹事会。
2.総会はこの会の決議機関とし、すべての加盟団体の代表および個人会員、役員で構成し、年1回開催する。
3.幹事会はこの会の執行機関とし、会計監査を除く役員で構成し適時会議(3ヵ月に1回程度)を開く。
4.常任幹事会(正副会長・事務局長・同次長)は、定例開催とし幹事会と幹事会の間の会務を遂行する。
5.幹事会は必要に応じて専門部会を設けることができる。
6.幹事会、及び常任幹事会の日常業務を遂行するために事務局をおく。
第8条(役員)
1.この会は、以下の役員をおく。
会長1名 副会長若干名 事務局長1名 事務局次長若干名
幹事(各加盟団体代表) 会計1名 会計監査2名
(1) 会長はこの会を代表し、総会、幹事会、常任幹事会を招集する。
副会長は会長を補佐し、または代理する。
(2) 事務局長は事務局を統括し、日常業務にあたる。
事務局次長は事務局長を補佐し、または代理する。
(3) 幹事は各種事業を分担する。
(4) 会計は本会の財政業務を分担する。
(5) 会計監査はこの会の会計を監査する。
2.役員の選出と任期
(1) 役員は総会で選出する。
(2) 役員の任期は総会から次の総会までとし、再任は妨げない。
(3) 役員に欠員が生じた場合は幹事会でその補充を行うことができる。
第9条(財政)
1.この会の財政は、会費、分担金、寄付金その他によってまかなうものとする。
2.団体会費は年額3000円以上とし、条件にみあって応分に負担する。個人年会費は年額1口1000円とする。
第10条(付則)
1.この規則の改廃は総会の議決によるものとする。
2.この規約は1996年2月16日より発行する。
3.この規約は1997年2月22日第2回総会で改正
4.この規約は2014年9月27日再建第1回総会で一部改正
5.この規約は2015年10月14日再建第2回総会で一部改正
(個人加盟についての内規)
1.加入 本人の申し込みによって幹事会が承認する。
2.会費 規約第9条の通りとする。
3.権利 諸活動に積極的に参加することができる。
4.特典 諸資料、ニュースなどが配布される。
5.退会 本人からの意思表示があったとき。
※この内規は2015年10月14日再建第2回総会にて大幅改定を確認